港区で不動産売却する際の境界確定の重要性
不動産を所有していたとします。よくみると隣の家の木がこちらの敷地に越境しています。いきなり怒鳴り込むわけにもいかないし、このまま放置もできない。こうした境界確定や越境の問題は港区の不動産売却でも問題となります。境界の問題を未然に防ぐ方法についてみていきましょう。
【境界確定の重要性と越境への対処】
不動産は高価な財産です。特に港区は日本の中でも不動産価格が高い場所。わずかな面積の違いが大きな損失になる場合もあります。不動産取引では、売主が買主に対して土地の境界を明示することが一般的です。境界杭がきちんと設置されている、または地積測量図が備わっていれば問題ありません。問題は境界が判然としない場合です。このような場合、買主から引き渡しまでに境界を確定するよう要求されることがあります。隣接地の所有者と良好な関係があれば、土地家屋調査士に依頼して境界を確定できます。問題は隣接地所有者が非協力的な場合です。このケースでは最悪の場合、不動産売却が不可能になることもあります。
また、隣接地の家屋や側溝などの構築物、植栽などがこちらの敷地に越境している場合もあります。反対に自分の家屋や構築物が越境している場合も。原則からいえば、こうした越境は売買までに解消することがベストです。とはいえ、その家屋や構築物は現在利用しているもの。いきなり隣家にいって屋根を切り落とすわけにもいきません。不動産の実務では、まず隣接地所有者と越境物があることを認め、将来の改築の際にはこれら越境状態を解消することを覚書で取り交わすことが一般的です。
【境界や越境の問題を解消するのは】
先ほどの覚書も所有者自ら行うのは大変です。中には隣接地所有者との関係がうまくいっていないこともあります。隣接地所有者とのやり取りは基本的に不動産業者に任せましょう。特に隣接地所有者とこじれている場合には、第三者的な立場の人間や会社が行なうほうがスムーズにいくものです。
港区不動産売却センターはこうした隣接地関係の手続きも豊富な経験があります。不動産売却に先立って、こうした隣接地との問題がある場合には港区不動産売却センターに相談しましょう。
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