Rikon
離婚問題
離婚問題で不動産売却をご検討の方へ
離婚により、夫婦の共有財産分与である保有不動産の扱いで大きな問題発展することがあります。不動産の権利関係(不動産の名義)はどうなっているのか、住宅ローンの処理はどうするのか、誰が住むのか、離婚手続きの途中や直後は冷静な判断ができないため当不動産にご相談があります。特に問題が複雑化しやすいのが、住宅ローンが残っている場合です。例えば、住宅ローンの名義人が夫で連帯保証人が妻というケースが多いです。センチュリー21イエリスはこういった場合には不動産を売却して現金化することをご提案することがあります。離婚から発生する問題解決を一緒に考え、ご希望や状況を把握した上で最良のご提案をさせて頂きます。
離婚時に住宅ローンが残っている場合の注意点
夫婦で住宅ローンを組む場合、夫婦の所得合算することが多くあります。この場合よくあるのは、夫が所有権を持ち、妻が連帯保証人になっていることが多いです。離婚後も夫が住宅ローンを正常に支払い続ければ問題ありませんが、万が一、支払の滞納があった際は、離婚していたとしても連帯保証人の妻に請求が来ます。もし、変わりに支払うことが出来ないと、最終的には自己破産に至るす危険性もありますので、十分に注意する必要があります。
離婚に伴う財産分与について
離婚に伴う財産分与とは、婚姻中の夫婦が共同生活を送る中で二人で築き上げた共有財産を離婚時に夫婦それぞれに分け合うことをいいます。通常、夫婦で折半するケースが多いようです。引続き、夫婦が一緒に住む場合は、共有名義にしますが、夫婦のどちらかが不動産(家やマンション等)を取得する場合は、相手側に代償金(だいしょうきん)を支払うようになります。
最近、日本国内では離婚率が、増加しており、センチュリー21イエリスにも離婚による不動産売却のご相談を多くいただいております。離婚後に現在の不動産に「どちらが住むのか」、また、現在、住宅ローン支払中の場合は、「ローンの残債は誰が支払うのか」といった不動産問題もある為、、離婚直後のタイミングではお互いが冷静な話し合いが出来ず、スムーズに解決することも困難かと思われます。
また、不動産を分割することは簡単には出来ないこと、万が一、住宅ローンの返済が滞った場合、差し押さえ等にも発展する可能性もある為、出来るだけ早めの不動産を売却して現金化することをおすすめしています。
センチュリー21イエリスでは、状況に応じて迅速に不動産を現金化できる「買取売却」も積極的に行っています。これまでに多数の買取実績もあり、プライバシーは遵守しますので、どうぞ安心してご相談・お問い合わせください。
また、不動産を分割することは簡単には出来ないこと、万が一、住宅ローンの返済が滞った場合、差し押さえ等にも発展する可能性もある為、出来るだけ早めの不動産を売却して現金化することをおすすめしています。
センチュリー21イエリスでは、状況に応じて迅速に不動産を現金化できる「買取売却」も積極的に行っています。これまでに多数の買取実績もあり、プライバシーは遵守しますので、どうぞ安心してご相談・お問い合わせください。